またまたの税金談義

京都三条商店街

2017年9月6日に「追徴課税の恐怖」、翌7日に「領収書がすべて!だがやな」と題して書きました確定申告の件ですが、あれで終わりかとばかり思っておりました。

ところが、すっとこどっこい。

市役所税務課から、またまた、「税金払え。11月3日まで納入しなきゃ、追徴課税となりますよーん」と、おっとろしい脅迫状が届いたのです。

えっ?何? こないだ確定申告して納税したばっかじゃん!ちゃんとその領収書もあるし、ネジ込んだろか、とイキがりたくなりました(笑)。

ところが、また、すっとこどっこい。

会社の方にも税金変更の通知が来ていて、何じゃこりゃ、二重取り、ダブってるんじゃないかという疑惑が浮上したので、市役所に問い合わせてみました。

そしたら、そしたらですよ。素人の浅はかさでした。9月に書いた通り、私は40年近くサラリーマン生活をやっていたので、税金は全て給与からの天引き。自分が一体幾ら納税しているのか金額さえしっかりと確認していませんでした。

それが今のような窮すれば貪す状況になって、漸く眼が覚めたわけであります。

市役所とのやり取りで分かったことは、確定申告で納税したのは所得税だけ。これにプラスアルファ市民税まで掛かるというのです。

私の自宅に来たのは「普通徴収」、会社に来た通知は「特別徴収」で、ダブっていたわけでなく、普通徴収は平成28年度分、特別徴収は平成29年度分だったわけです。

私の場合、翻訳原稿料が「その他の雑収入」とみなされたわけで、年間20万円以上あると申告しなければなりませんでした。

おおよそ、所得税が2割、市民税が1割の計3割。仮に年間100万円の雑収入があると、ざっと30万円の税金ということになりますか。

まあ、それは普通徴収ですが、会社から天引きされる特別徴収となると、給与プラス雑収入の合計に市民税が掛かってくるので、かなり割り増しになることが分かりました。

私の場合、現役時代の昨年度の給与に掛かって来たので、松岡総裁が以前に御指摘されたように、これでは税金を払うために、今はせっせとアルバイトをしているようなものだということを再認識しました。

ちょっと難しかったかな?(笑)

税金の使い道は、政治家が決めてます。これでは、政治に関心を持たざるを得ないですね!