長く貯金してたら没収されるとは!驚き

9月6日付の朝日新聞朝刊だけに郵便局の広告が掲載されていました。

平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金はありませんか?

満期を過ぎています。払い戻しが受けられなくなります。

といった内容です。

最初見た時、フェイクニュースか冗談かと思いました。もし、そんなに重要なら、大手全国紙6紙(都内最終版)の中で何で朝日しか広告を出稿しないのか、不思議です。

でも、本物のようです。郵便局に預けると、20年2カ月経過すると消滅、いや、捨てるわけないですから没収されるようです。没収した庶民のへそくりは何処に行くんでしょうか?国庫に入るのでしょうか?あれっ?郵便局は民営化されたんじゃなかったでしたっけ?

私は不勉強で知りませんでしたが、とにかく、そういう法律があるそうですから、せめてこのブログの愛読者の皆様方にはくれぐれもお気をつけになるよう、御案内申し上げます。

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以下は郵便局のホームページに掲載されていたものを再録しました。

【長期間ご利用のない貯金のお取扱いについて】

長期間、預入や払戻し等のご利用がない貯金につきましては、お預け入れいただいた時期によって、以下のようなお取扱いとなります。

お心当たりがある場合は、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払戻し等のお手続きをしていただきますよう、お願いいたします。

なお、お取扱いの状況によっては、お手続きに日数を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

また、ご住所やお名前に変更があった場合には、満期の際などに大切なご案内が届かないことがありますので、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に変更の届出を行ってください。

【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】

満期後20年2か月を経過してもなお払戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により権利消滅いたします。満期の際にはお早めにお手続きをお願いいたします。

【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】

平成19年9月30日の時点において、最後のお取扱い日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後のお取扱い日(郵政民営化前に権利消滅となった通常郵便貯金および通常貯蓄貯金を除き、平成19年10月1日以後に一度もお取扱いがない場合は、平成19年10月1日)から10年が経過した場合には、いわゆる「休眠口座」としてお預かりし、払戻しのご請求があればお支払いすることとしております。
平成19年9月30日の時点において、最後のお取扱い日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既に権利消滅しておりますのでご了承ください。

【平成19年10月1日以後にお預け入れいただいた貯金】

他の金融機関と同様、最後のお取扱い日または満期日から10年が経過した場合には、いわゆる「休眠口座」としてお預かりし、払戻しのご請求があればお支払いすることとしております。

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えっ?10年過ぎたら「休眠」? 請求あれば支払う?

「他の金融機関同様」ということは、全ての銀行も同じだということなんでしょう。銀行って、何て強欲な営利企業だこと!