領収書がすべて!だがやな

浜松城

(昨日の続き)

今、税務署に来てます。どんな裁可が下されるのか、この歳になっでドキドキです(笑)。

今朝の新聞で、「遺伝の法則の『優性』『劣性』は今後使わない」という記事が印象的でした。

日本遺伝学会が用語を改訂したらしいのですが、例えば、これまで、「色覚異常」とか「色盲」とか言っていたものを、今後は「色覚多様性」と言い換えるそうですね。

以前にも何回か書きましたが、私の亡父は「色盲」でした。戦争末期に帝国陸軍に志願して、航空隊に配属されましたが、色盲のお陰でパイロットになれず、整備兵となりました。

しかし、万事塞翁が馬。パイロットになっていたら、特攻隊になって散華していたかもしれません。となると、私もこの世に生まれて来なかったし、こんなブログを書いてることはなかったでしょう。

今は、こうして「父は色覚多様性だった」と胸を張って言えますね。

浜松城

そうこうしているうちに、税務署でのマルサ捜査(?)は終わりました。

意外や意外!

私自身、サラリーマン生活を何十年間も続けて、確定申告など一度もやったことがなかったのですか、結論を先に書きますと、経費として控除されるので、「領収書がすべて」だということが分かりました。

とはいえ、私は領収書なんかすぐ捨ててしまいます。よほど大きい買い物をした時は別ですが。

ということで、「原稿料」としての税金を取られるなら、経費として本代やセミナー代やらも入るはずです。しかし、それはもうない。あ、そうだ!iPad を買っていた!これで原稿書いたり、調べものしたりする。ダメモトで、このiPad 代を経費として申告してみました。たまたま領収書が残ってましたからね(笑)。

そしたら、驚き。経費として認められ、何とわずかですが、還付金まで出たのです。この他、前年分もあり、こちらは一つも領収書がないので、まるまる10%の地方税を取られました。今後、延滞金を払わなけらばならない可能性もありますが、生まれて初めての納税交渉は、痛み分けか、あたしの勝ちでしょうかね?(笑)

【教訓】

•給与以外に、20万円以上の雑収入があると、確定申告しなければなりません。

•その際、経費として認められれば、逆に還付金がありますから、領収書は必ずこまめに取っておくこと。

•医療費は、長期療養費還付等を差し引いて10万円以上あれば控除があることを覚えておいてください。